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起算日について(期間の考え方)
2020/03/25 00:25 | Comments(0) | 思考及び書くこと
今日の一言「23時ごろ帰宅」

まえがき

 昨日、アンタレス(星)は、太陽の(直径の)10倍――とか書いたが、800倍ぐらいだった。全然違ってた恥ずかしい。恥ずかしいが、削除ではなく、間違ったことを追記しておいた。間違いは素直に認めよう。分からないことは分からないと言おう。素直になることが大事――これがまぁ難しいことなんだけどね。

 オリンピックが延期になるそうである。
 あと、イタリアで、一日に700人ぐらい死亡したらしい。

 この、700人という数字をニュースでみたとき、僕は驚いた。

 しかし、数秒後に思った。
 そういえば、日本での1日の死者数は3000人以上であった。そう考えると、700人は多いのか、少ないのか。そもそも、普段のイタリアの1日の死者数はどれほどだったのか。

 もう一つ思ったのは、「新型コロナウイルス感染症で」とは、ニュースでは言っていなかった。文脈的には、そうとしか思えない流れだった。ただ、イタリアでは火葬が間に合わず、棺桶がたまっていってる、という内容が流れていた。

 まぁ、ニュースになるぐらいだから、コロナの影響でのことなんだろうけれども、数字(今回は、日本での死者数)のインプットがあると、感情的にびっくりすることに対して、少し冷静になれる気がする。まぁその数字が実感もてるかどうかは別なのだが。
 太陽の800倍って言ったって、よく分からないっしょや。地球×109=太陽なので、109×800=87200倍がアンタレス、なわけであるが、全然意味不明(理解不能)である。

クーリングオフ

 脈絡ないし、まえがきがやや長くなったが、今日思ったことを書く。

 期間の考え方、よく分からなくなる。ので、ちょっとだけ整理したい。

 例として、クーリングオフを挙げる。

 クーリングオフは、8日以内に書面で通知すれば(申し出れば)キャンセルできる仕組み。
 しかし、8日以内という言葉だけだと、生活上一切役に立たない。いつから数えるか(起算するのか)が分からないと意味がない。

 クーリングオフは、契約申込日又はクーリングオフの記載がある書面を受け取った日から8日以内、とされる。(国民生活センター

 しかし、期間は、通常は、初日不算入の原則なるものがあるらしい。

 つまり、3月1日に書類を受け取った日から8日間以内、といえば、3月9日までは有効期間である、と考えることが可能なのだ。

 結論を書くと、クーリングオフは、契約申込日(又は云々の日)から起算して、8日間であるので、3月8日までが有効期間である。
(言い換えると、契約申込日から7日後まで有効、ということになる)

 特定商取引法第9条を読むと、

>~「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日~略~から起算して八日を経過した場合~略~においては、この限りでない

 となっている。
 ちゃんと、受領日から「起算して」と書かれているので、初日不算入の原則はあたらず、初日を含めてカウントすることが読み取れる。

 補足すると、条文的には、「撤回できるよー。でも、●●の条件のときはできないよー」となっている。その●●の部分が、「8日を経過した場合」となっており、「経過した」、と過去形なので、8日目までは有効で、その翌日からはもう撤回はできない、という作りになっている。

 これ、慣れないと難しいなぁ。ので、国民生活センターさんのサイトでは、是非事例を載せて頂きたい……と声にならない要望(かっこ笑い)。

あとがき

(かっこ書きである。ちなみに、クーリングオフの事例に直面したとか、まったく脈絡はない。いつもの何となく思っただけである。何故こんなことを何となく思ったのかは……なんでだろう。ただ、前々から、期間の考え方についてはモヤモヤしていたのだ。――ああ、そうか、なんか飲み屋とかチケットの予約とかのキャンセル日がいつなんだろうとか、そういうときにモヤモヤすることがあったような。大丈夫、とりあえずマルチ商法に巻き込まれたりなんぞしていないから安心して頂きたい(かっこわらい)。そして、コメントをもらっていたことに気づく、しかし、24時をまわってしまっているため、返信は明日にさせて頂こうと思うッ!!)

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